融資の据置期間とは?メリット、デメリット及び設定する際の注意点

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開業に向けて金融機関から融資を受けることになり、担当者から「据置期間を設けますか」と尋ねられた。開業当初の返済が楽になるなら設定したいが、後で困ることはないのか判断できない。

本記事は、事業の開始等に際して融資を受けるにあたり、据置期間を設定するかどうかを検討している事業者の方に向けたものです。

据置期間を設定すると、元金の返済が猶予されて開業当初の返済負担が軽くなり、事業に集中できます。他方で、据置期間の経過後は毎月の返済額が大きくなり、利息の総額も高くなりますので、その後の支払が可能かを見込んだうえで期間を決める必要があります。以下、順にご説明します。

事業を始める場合、金融機関から融資を受けるケースが多いですが、その際に「据置期間」を設定できることをご存じでしょうか。

簡単に言うと、据置期間とは事業者の返済負担が軽減される期間です。

この記事では融資の据置期間について詳しく解説します。

据置期間のメリット・デメリット、設定する際のポイントや注意点等を説明しますので是非参考にしてください。

据置期間とは

融資の据置期間とは、元金の返済が猶予され、利息のみの支払いが発生する期間です。

例えば、事業を開始するために銀行から借り入れた場合、暫くの期間は元金を返済せず利息分のみを銀行に支払います。

本来であれば、金融機関の融資を利用した場合、初めから元金と利息を返済する必要がありますが、一定期間は元本の返済を猶予されるのです。

据置期間のメリット

融資を利用する際に据置期間を設定するメリットは以下の2点です。

  • 事業開始時の返済負担が軽減される
  • 事業に集中できる

それぞれのメリットを具体的に解説します。

事業開始時の返済負担が軽減される

事業開始当初、事業者の返済負担が軽減されることが最大のメリットです。

事業を開始したばかりの時期は、広告宣伝費や諸費用等、様々なところで費用がかかります。その一方で、事業が軌道に乗るまでは収益がそこまで上がらないため、資金繰りが厳しくなることがあります。

そこで据置期間を設定すると、一定期間は元金を返済せずに済むため、資金繰りが楽になるというメリットがあるのです。

事業開始当初、資金に余裕がない場合や売上の見込みが立たない場合は、据置期間を設定することをお勧めします。

事業に集中できる

2つ目のメリットは、据置期間を設定することで事業に集中できるようになることです。

日本政策金融公庫の調査では、開業当初に苦労したことの上位に「資金繰りや資金調達」が上げられています。

開業当初は費用がかかる一方で売上が少ないため、借入金の返済は事業者にとって大きな負担となるでしょう。

さらに資金繰りが悪化すれば、資金調達に労力や時間を費やすことになるので、本来の事業に集中できなくなります。

据置期間は元金の返済を猶予されるので、資金のストレスが軽減し、事業者が収益を上げることに集中できるでしょう。

参考:日本政策金融公庫ࠖ「2021年度新規開業実態調査」

据置期間のデメリット

融資の据置期間を設定した場合、以下2点のデメリットも生じます。

  • 据置期間後の返済負担が大きい
  • 利息の総額が高くなる

それぞれのデメリットについて解説します。

据置期間後の返済負担が大きい

1つ目のデメリットは、据置期間終了後の返済負担が大きくなることです。

据置期間は利息のみを支払うため、据置期間が終わってから返済終了日までの期間で元金を返済する必要があります。

具体的な例で言うと、500万円を借り入れて、7年で返済する場合、500万円÷84ヶ月で、毎月の返済額が約6万円となります。

一方、1年の据置期間を設けた場合、500万円÷(84カ月-12カ月)で、毎月の返済額は約7万円となります。据置期間があると毎月の返済額が約1万円高くなるのです。

据置期間を決める際は、その後の支払いが可能かも検討する必要があります。

利息の総額が高くなる

据置期間を設定すると、設定しなかった場合に比べて支払う利息の総額が高くなります。

据置期間中は利息のみの支払いで元金が減らないため、返済期間全体で見ると支払う利息が大きくなるのです。

据置期間が長く、融資額が大きいほど、利息の総額が高くなる点には注意が必要です。

据置期間を設定する方法

据置期間を設定するかどうかは事業者の任意であり、融資の申込時に据置期間を申請する必要があります。融資の申込書に据置期間を希望するかどうかの記載欄があるので、そこに「〇年〇月まで希望」と記載します。

申請しないまま返済を開始した場合、返済途中で据置期間を設定できないので注意しましょう。

また据置期間を設定するには、据置期間を設定することに計画性があることを金融機関に示す必要があります。金融機関に事業計画を提出する等、どれぐらいの期間で売上が見込めるのか等を説明できる必要があるのです。

単に返済を遅らせたいという意図では、据置期間を設定できないので注意しましょう。

客観的な根拠をもって計画を立てることで、信憑性が高まり、希望の据置期間を設定しやすいでしょう。

据置期間を設定する際のポイント

融資の据置期間を設定するにあたってのポイントは以下の3点です。

  • 売上が見込める時期を明確にする
  • データ等を根拠として据置期間を設定する
  • 必要に応じてリスケジュールが可能

それぞれのポイントを解説します。

売上が見込める時期を明確にする

据置期間を設定するにあたって、いつから事業の売上を見込めるのかが重要となります。

据置期間後は元金の返済が始まるため、売上が立つ時期や現金化される時期を明確にしておく必要があるのです。

比較的早期に売上が立ち、現金化されるのであれば、据置期間を長くする必要はありません。一方、売上の立つ時期を想定しにくい場合は、据置期間を長めに設定することになるでしょう。

データ等を根拠として据置期間を設定する

据置期間を設定する際は、データ等の客観的な根拠に基づくことが重要です。

主観的な感覚で据置期間を設定するより、データ等を根拠として、売上が立つ時期を見極めて設定するのがより確実です。

例えば、同規模・同業者の売上が立つまでの期間の調査や返済シミュレーション等を行うと失敗しにくいでしょう。

基本的に融資を受ける際は、事業計画書の提出を求められることが殆どですが、その際も無理のない計画を立てることが重要です。

また具体的かつ客観的な根拠があることで、希望する据置期間が通りやすいと考えられます。

必要に応じてリスケジュールが可能

一度据置期間を設定した場合であっても、状況によってはリスケジュールをすることができます。

返済条件の変更となるので容易ではありませんが、万一回収不能となる可能性がある場合、金融機関がリスケジュールに応じてくれることがあります。

リスケジュールが前提なのは望ましくありませんが、必要に応じてなるべく早期に検討することが重要でしょう。

据置期間を設定する時の注意点

融資の据置期間を設定する場合、以下の2点に注意する必要があります。

  • 据置期間は返済期間に含まれること
  • 据置期間の設定が希望通りにならないことがある

それぞれの注意点について解説します。

据置期間は返済期間に含まれること

先述したとおり、据置期間は返済期間に含まれます。

つまり据置期間分、元金を返済する期間が短くなるのです。

例えば返済期間が7年、据置期間が1年の場合、1年間は利息だけを支払い、6年で元金を返済しなければなりません。返済期間が8年になるわけではないので注意しましょう。

据置期間の設定が希望通りにならないことがある

据置期間は必ずしも希望通りにならないことがあります。

最終的に決定するのは金融機関の担当者です。例えば、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の据置期間の場合、設備資金及び運転資金のいずれも最長5年とされていますが、必ずしも希望していた据置期間になるとは限りません。

1年を希望していたにも関わらず、事業の状況等によっては、3~6カ月となるケースも少なくありません。

据置期間中に実際に支払うもの

据置期間中は元金の返済を要しませんが、利息の支払は毎月発生いたします。したがって、据置期間は「支払が一切生じない期間」ではなく、「元金の返済が猶予される期間」です。

また、据置期間中は元金が減少いたしませんので、その間に発生する利息は、元金を返済していく場合と比較して多くなります。据置期間を設けることによる資金繰り上の利益と、利息負担の増加とを比較して判断する必要があります。

据置期間経過後に返済額がどの程度増えるのか

据置期間は返済期間に含まれますので、据置期間を長く設定するほど、元金を返済する期間は短くなります。

例えば、返済期間を7年(84か月)として1,200万円を借り入れた場合、据置期間を設けなければ元金の返済は84回に分割され、1回当たりの元金は約14万3,000円となります。これに対し、据置期間を2年(24か月)とした場合、元金の返済は残る60回に分割されますので、1回当たりの元金は20万円となります。据置期間を設けたことにより、据置期間経過後の元金部分の負担は約1.4倍となる計算です。

据置期間の設定に当たっては、この点を必ず確認してください。据置期間の経過後に、増加した返済額を負担できる収益力が備わっている見込みがあるかどうかが、実質的な判断基準となります。

据置期間とリスケジュールとの違い

据置期間は、融資の実行に際してあらかじめ契約上設定するものです。これに対し、リスケジュール(返済条件の変更)は、既存の融資について返済が困難となった段階で、金融機関と協議して返済条件を変更するものです。

両者は元金の返済が猶予されるという点では共通いたしますが、位置付けは全く異なります。据置期間は当初の計画に織り込まれたものであるのに対し、リスケジュールは計画からの逸脱への対応です。リスケジュールを行った場合、その後の新規融資には一定の影響が生じ得ますので、当初から無理のない返済計画を組むことが望まれます。

なお、据置期間を設定していたにもかかわらず、その経過後の返済が困難となる場合には、期限が到来する前の段階で金融機関に相談することが重要です。延滞が生じてから相談するのと、延滞前に相談するのとでは、対応の選択肢が大きく異なります。

据置期間の設定が認められやすい場合

実務上、据置期間の設定が認められやすいのは、次のような場合です。

第一に、設備投資を行い、その設備が稼働して収益を生むまでに一定の期間を要する場合です。工場の建設、店舗の内装工事、システムの開発などが典型です。

第二に、創業直後であり、売上が立つまでに一定の期間を要することが客観的に見込まれる場合です。

第三に、季節性のある事業であり、資金の回収時期が特定の時期に偏っている場合です。

いずれについても、「いつから、どの程度の収益が見込まれるのか」を、根拠となる資料とともに説明できることが前提となります。単に返済負担を軽くしたいという理由のみでは、希望する据置期間が認められないのが通常です。

会計及び税務上の取扱い

借入金の元金の返済は、貸借対照表上の負債の減少であり、損益計算書上の費用とはなりません。これに対し、利息は支払利息として損金の額に算入されます。

したがって、据置期間中は損益計算書上の負担が利息のみとなる一方、据置期間の経過後は、費用とはならない元金の返済が資金繰りを圧迫することとなります。利益が出ているにもかかわらず資金が不足するという事態は、この点に起因して生じることが少なくありません。

損益と資金繰りとは別のものですので、据置期間の設定に当たっては、損益計画と資金繰り表の双方を作成して検討することが必要です。

よくあるご質問

据置期間中は何も支払わなくてよいのですか

利息の支払は毎月発生いたします。元金の返済が猶予されるにとどまります。

据置期間は後から設定できますか

融資の実行後に据置期間を設けることは、原則としてできません。返済が困難となった場合には、リスケジュールとして返済条件の変更を協議することとなります。

据置期間を最長にしておけば安心ですか

そうとは限りません。据置期間は返済期間に含まれますので、据置期間を長く設定するほど据置期間経過後の返済額が増加いたします。また、利息の総額も増加いたします。

据置期間の経過後に返済が難しくなったらどうすればよいですか

延滞が生じる前に金融機関へ相談することが重要です。延滞後は選択肢が限られます。

まとめ

据置期間は事業当初の負担を軽減する等のメリットがある一方で、後の返済負担が大きくなるというデメリットがあります。資金繰りに苦労しないためにも、収益化できる時期等をしっかり見極めて設定することが非常に重要です。

事業を開始する際は、新規事業の立ち上げ等に精通した弁護士に相談することをお勧めします。資金調達や事業計画の作成等について適切なアドバイスをもらえるでしょう。また弁護士と顧問契約することで、万一資金繰りが悪化した場合等にすぐに相談できるでしょう。

この記事の位置付け

金融機関からの借入れは、新たに融資を受けるために審査と手続を整える場面と、すでにある借入れの条件を見直す場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、据置期間を設ける場合の効果と設定の留意点を扱います。

本記事は、融資に据置期間を設ける場合の効果と、設定する際の留意点を扱います。新たな借入れの審査と手続から、既存の借入れの条件の見直しまでを含む金融機関の使い分けは、次のページでご説明します。

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